本学では、「災害」により被害を受けられた学生の生活を安定に資することを目的にし、見舞金・弔慰金の支給、授業料の減免・学費の延納措置など、様々な経済的救済措置を設けています。
「災害」とは、自然災害、事故災害、その他の災害の総称とします。(災害対策基本法より)
1 「自然災害」とは、台風、豪雨、豪雪、洪水、地震、落雷、山津波、その他異常な自然現象によって生じる被害を指します。
2 「事故災害」とは、大規模な火災、爆発、油流出、その他重大な事故によって生じる被害を指します。
3 「その他の災害」とは、冷害、干害、山崩れなど、自然災害及び事故災害以外の外部要因によって生じる被害を指します。
原則として災害救助法が適用された地域を対象とし、以下に記載される条件を適用します。
1 住居等の損壊については、学費負担者もしくは父母の住居を対象とします。
2 家財については、学生の居住地及び学費負担者もしくは父母居住地の両方を対象とします。
3 どちらも被害を受けた場合、被害規模により最も大きな金額の措置を取り、関係者全員に措置を行ったものとします。
4 居住地については、学生部に届け出ている住所とし、学生部に届け出ている住所と公的証明書類の住所が異にする場合は、適用対象外とします。
以下に記載される条件に合致する者を、対象者とします。
1 受験生…災害により被害を受けた年度に、災害救助法適用地域から本学を受験した者
2 入学生…受験生のうち、所定の入学手続きを完了した者
3 学 生…災害により被害を受けた当時、本学に在籍する者
経済的救済措置の適用に関しては、居住地の行政の長が発行する次の公的証明書類、またはそれに準ずる書類の提出を必要とします。
1 被災・・・・・・・・・・・・・・・・・・被災(罹災)証明書
2 負傷等・・・・・・・・・・・・・・・・・各種診断書
3 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・その他学費支弁の困難を証明する書類
※別表1の適用は、別表2の被害区分AもしくはBに該当する場合に限ります。ご了承ください。
※入学金免除及び授業料減免に関しては、本学に入学し修学することを条件とします。
<別表1>
区分 | 入学検定料 | 入学金 | 授業料減免 |
---|---|---|---|
災害救助法適用地域から受験した者 | 免除(返還) | ― | ― |
災害救助法適用地域から受験し、 且つ入学金を納めた者 | ― | 免除(返還) | ― |
災害救助法適用地域から受験し、 且つ入学手続きを完了した者 | ― | 免除(返還) | 初年度春学期 相当額 |
<別表2>
被害区分 | 見舞金 | 授業料減免 | 学費延納措置 |
---|---|---|---|
A 損失・流出・全壊・全焼・大規模半壊 | 100,000円 | 半期相当額 | ○ |
B 半壊・半焼・床上浸水 | 50,000円 | 半期相当額 | ○ |
C 一部損壊・一部焼失・床下浸水 | 30,000円 | ― | ○ |